前回の記事で、起業をすると経費を使って節税できる!というお話をしましたが、会社員でも副業をしているなら経費を使うことができます!
副業をしていない会社員が出来る節税方法としては、
・医療費控除
・生命保険料控除
・個人型確定拠出年金(iDeCo)
このあたりが代表的なものだと思います。
ですが、個人型確定拠出年金以外は節税効果が小さく、事業主と比べると節税方法はかなり少ないです。
今回の記事では、
「会社員なら副業をして経費を使い節税しましょう!」
というお話をしていきます!
副業なんてやるつもりはないという方もいると思いますが、人生の選択肢が多いほうが生きやすいと思うので知っておいて損はありません。
Contents
副業で経費を使い節税する方法
僕自身は個人事業主や会社経営をして節税の勉強をしましたが、会社員の人が副業で経費を使い節税する方法をお話していきます!
経費とは
経費とは事業のために使用した費用のことです!
どんな副業をするのかによって経費に出来るものと出来ないものが大きく変わりますが、事業のために使用した費用は経費に計上出来ます!
スマホやパソコンも経費に出来る?
スマホやパソコンをプライベート用に持っている人は多いと思いますが、副業でスマホやパソコンを使うのであれば経費に出来ます!
注意点としては、必ずしも全額が経費になるわけではないということです。
スマホを仕事で使う時間が50%ぐらいならスマホ代の50%は経費に出来ます!
この考え方を【事業按分】といいます。
スマホをプライベート用と副業用に分けて2台持ちの場合や、パソコンが副業用であれば副業用の全額が経費になります!
副業用にスマホやパソコンを用意するかしないかは自由ですが、節税という意味でいうと既にプライベートで使っているものの一部を副業に使う方がおすすめです。
理由としては、支出を増やさずに経費を増やしているからです!
わかりにくいと思うので2つの例で説明します!
①今まで使っていたスマホを副業にも使った場合
・スマホ代1万円
・事業按分50%だとすると5000円を経費に計上出来る
・支出1万円のうち5000円が経費
②副業用にスマホを買い2台持ちした場合
・プライベート用1万円+副業用1万円=2万円
・経費に計上出来るのは副業用の1万円のみ
・支出2万円にのうち1万円が経費
②の方が経費に出来る金額は大きいですが①のほうが手元に残るお金は多くなるので、日常生活で使うものの一部を経費に出来るとベストです!
副業をしていない会社員は経費が使えない?
基本的には副業をしていない会社員は経費を使えない
会社員の場合、副業をしていないと経費を使えないことがほとんどです!
経費を使えるから副業をやるというのはおかしいですが、どうせ副業するのなら経費を上手く利用した方がいいです。
例外はあります!
一応、特定支出控除という仕組みによって経費を使えることもあります。
ですが、年収400万円の人で年間67万円を超える経費がかかった時に対象となる為、特定支出控除の対象となる人はほとんどいないと思います!
あなたが副業でブログをした場合
僕はこうしてブログを書いていますが、会社員の人が副業としてブログを書いた場合どのようなものが経費に出来るか考えてみましょう!
スポーツが好きな会社員の人が、それに関する記事を書いて収益化するという仮定でお話します!
経費に出来るもの
・パソコン
・試合のチケット
・試合会場までの交通費
・書籍代
・レッスン料
経費に出来ないもの
・試合観戦の時に飲んだビール
・友達との食事代
・記事に関係ないスポーツ用品
注意点!
上記の経費に出来るもの・出来ないものについてですが、あくまで例え話なので100%経費に出来るか出来ないかということではありません!
「コギまる社長のブログに書いてあったから大丈夫!」
と考えずに、税理士や税務署の担当者の方に確認してから経費にするかしないか決めて下さい。
まとめ
サラリーマンが副業をやると経費が使えて節税が出来るというお話をしましたが、節税だけを目的に副業をやるのはおすすめしません!
副業をやって本業以外の収入の柱を作ることが大切なので、副業で稼ぎながら経費を上手く使うことを意識してもらえるといいと思います。
日本政府が副業を推進しているからこそ、用意された環境を利用してこれからに備えることが重要です。
「いきなり起業するのはちょっと...」
「起業はしたくないけど収入は増やしたい!」
そんな方は、ぜひ副業を始めることをおすすめします!
<p>※繰り返し申し上げますが、僕は税金の専門家ではないため経費に計上する際は税理士や税務署の担当者に必ずご確認ください!